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中小企業信用保険法の認定(セーフティネット保証)制度

記事ID:0009331 更新日:2020年9月1日更新

セーフティネット保証制度とは

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、金融取引の調整、債権譲渡などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

保証制度の概要

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

対象となる中 小企業者

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、金融取引の調整、債権譲渡などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けたもの。

保証料率

おおむね1%以内で、各信用保証協会および各保証制度に定められています。

保証限度額

(一般保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内

(別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内

手続の流れ

対象となる中小企業者は、本店(個人事業主は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課などの窓口にセーフティネット保証認定申請に必要な書類を提出し、セーフティネット保証の対象事業主としての要件を満たしているという認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を提出し、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※この認定は融資を確約するものではありません。

※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与されます。

 

各号の概要

対象事業者

第1号

国の指定する大型倒産企業等に売掛金を有している中小企業者

中小企業庁HP:セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止)<外部リンク>

第2号

国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引を行っており経営の安定に支障をきたしている中小企業者

中小企業庁HP:セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)<外部リンク>

第3号

事故等の突発的災害により売上高等が減少している中小企業者(国の指定する地域および国の指定する業種であること)

中小企業庁HP:セーフティネット保証制度(3号:突発的災害(事故等))<外部リンク>

第4号

自然災害等の突発的災害の発生により売上高等が減少している中小企業者(国の指定する特定地域であること)

中小企業庁HP:セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))<外部リンク>

第5号

(イ)全国的な不況業種および全国的に業況の悪化している業種(以降「指定業種」)に属し、売上高等が減少している 中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

中小企業庁HP:セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))<外部リンク>

第6号

国の指定した破綻金融機関等と取引を行っていて、金融取引に支障をきたしている中小企業者

中小企業庁HP:セーフティネット保証制度(6号:取引金融機関の破綻)<外部リンク>

第7号

国が指定した金融機関と取引があり、その借入額が減少している中小企業者

中小企業庁HP:セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)<外部リンク>

第8号

取引先の金融機関から株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたが、事業の再生可能性があると整理回収機構が認めた中小企業者

中小企業庁HP:セーフティネット保証制度(8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)<外部リンク>

 

リンク

岐阜県信用保証協会<外部リンク>

経済産業省<外部リンク>

中小企業庁<外部リンク>