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保証制度の概要
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項) |
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対象となる中 小企業者 |
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、金融取引の調整、債権譲渡などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けたもの。 |
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保証料率 |
おおむね1%以内で、各信用保証協会および各保証制度に定められています。 |
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保証限度額 |
(一般保証限度額) |
(別枠保証限度額) |
手続の流れ |
対象となる中小企業者は、本店(個人事業主は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課などの窓口にセーフティネット保証認定申請に必要な書類を提出し、セーフティネット保証の対象事業主としての要件を満たしているという認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を提出し、保証付き融資を申し込むことが必要です。 |
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※この認定は融資を確約するものではありません。 ※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与されます。 |
各号の概要
対象事業者 |
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第1号 |
国の指定する大型倒産企業等に売掛金を有している中小企業者 |
第2号 |
国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引を行っており経営の安定に支障をきたしている中小企業者 |
第3号 |
事故等の突発的災害により売上高等が減少している中小企業者(国の指定する地域および国の指定する業種であること) |
自然災害等の突発的災害の発生により売上高等が減少している中小企業者(国の指定する特定地域であること) |
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(イ)全国的な不況業種および全国的に業況の悪化している業種(以降「指定業種」)に属し、売上高等が減少している 中小企業者 |
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第6号 |
国の指定した破綻金融機関等と取引を行っていて、金融取引に支障をきたしている中小企業者 |
国が指定した金融機関と取引があり、その借入額が減少している中小企業者 |
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第8号 |
取引先の金融機関から株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたが、事業の再生可能性があると整理回収機構が認めた中小企業者 |