本文
認定番号 |
内容 |
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第5項 第1号認定 |
民事再生手続開始の申立などを行った大型倒産事業者に対し売掛金債権などを有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者(連鎖倒産防止) |
第5項 第2号認定 |
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることなどにより売上などが減少している中小企業者(事業活動の制限) |
第5項 第3号認定 |
突発的災害(事故など)の発生に原因して売上高が減少している中小企業者 |
第5項 第4号認定 |
突発的災害(自然災害など)の発生に原因して売上高が減少している中小企業者 |
第5項 第5号認定 |
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高などが前年同期比5%以上減少の中小企業者 |
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油などの仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 | |
第5項 第6号認定 |
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少などが生じている中小企業者(取引金融機関の破綻) |
第5項 第7号認定 |
金融機関の支店の削減などによる経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者(金融取引の調整) ※第7号認定は、6カ月ごと(1月、7月の各初日)に指定金融機関が変更 |
第5項 第8号認定 |
Rcc(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡され、事業の再生が可能な中小企業者(金融機関の貸付債権の譲渡) |
第6項認定 | 突発的に生じた大規模な経済危機、災害などの事象により目立つ信用収縮の事業継続や経営の安定を図る(大規模な経済危機、災害などの事象) |
突発的災害(自然災害など)の発生に原因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。
※令和6年6月末で新型コロナウイルス感染症に焦点を当てたセーフティネット4号の認定は終了しました。
7月1日以降の支援内容については、国のHP<外部リンク>を確認してください。
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
・新たに(ハ)利益率要件が追加
・チェックシート、様式の変更
・売上高の減少等を確認するための証拠書類の提出を必須化
次のいずれかの要件を満たす中小企業者が対象です。
※指定業種については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>を確認してください。
(イ)-(1):指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
(イ)-(2):指定事業と非指定業種に属する事業を行っている場合は、最近3カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
(ロ)-(1):指定業種に属する事業を行っており、(1)最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
(ロ)-(2):指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1カ月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
(ハ)-(1):指定事業を行っており、最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
(ハ)-(2):指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
次のいずれかのチェックリスト・チェックリスト内に記載のある必要書類
・チェックリスト(セーフティネット5号イ) [PDFファイル/82KB]
・チェックリスト(セーフティネット5号ロ) [PDFファイル/84KB]
・チェックリスト(セーフティネット5号ハ) [PDFファイル/85KB]
その他資料
・原本証明書 [PDFファイル/56KB](登記事項証明書や住民票が写しの場合)
・委任状 [PDFファイル/58KB](本人や会社関係者以外が認定申請書を持ってくる場合)
(1)一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合か営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
【認定基準】
認定申請書/様式第5-(イ)-(1) [Wordファイル/25KB]
(2)二つ以上の事業を営んでおり、一つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合
【認定基準】
認定申請書/様式第5-(イ)-(2)[Wordファイル/25KB]
(1)一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合か営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
【認定要件】
認定申請書/様式第5号(ロ)-(1) [Wordファイル/26KB]
(2)二つ以上の事業を営んでおり、一つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合
【認定要件】
認定申請書/様式第5号(ロ)-(2) [Wordファイル/26KB]
(1)一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合か営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
【認定要件】
認定申請書/様式第5号(ハ)-(1) [Wordファイル/25KB]
(2)二つ以上の事業を営んでおり、一つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合
【認定要件】
(1)本認定とは別に、金融機関と信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)認定書の交付を受けた後、本認定の有効期限内(30日間)に金融機関か信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
(3)上記にない申請書が必要な場合は、まちづくり・企業支援課まで問い合わせてください。