ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > ビジネス支援総合窓口 > 中小企業信用保険法(セーフティネット保証制度)の申請様式

本文

中小企業信用保険法(セーフティネット保証制度)の申請様式

記事ID:0009332 更新日:2024年4月30日更新

中小企業信用保険法(セーフティネット制度)

認定番号

内容

第5項

第1号認定

民事再生手続開始の申立などを行った大型倒産事業者に対し売掛金債権などを有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者(連鎖倒産防止)

第5項

2号認定

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることなどにより売上などが減少している中小企業者(事業活動の制限)

第5項

第3号認定

突発的災害(事故など)の発生に原因して売上高が減少している中小企業者

第5項

第4号認定

突発的災害(自然災害など)の発生に原因して売上高が減少している中小企業者

第5項

第5号認定

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高などが前年同期比5%以上減少の中小企業者

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油などの仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

第5項

第6号認定

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少などが生じている中小企業者(取引金融機関の破綻)

第5項

第7号認定

金融機関の支店の削減などによる経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者(金融取引の調整)

※第7号認定は、6カ月ごと(1月、7月の各初日)に指定金融機関が変更
指定金融機関リスト<外部リンク>

第5項

第8号認定

Rcc(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡され、事業の再生が可能な中小企業者(金融機関の貸付債権の譲渡)

第6項認定 突発的に生じた大規模な経済危機、災害などの事象により目立つ信用収縮の事業継続や経営の安定を図る(大規模な経済危機、災害などの事象)

セーフティネット4号の認定

 突発的災害(自然災害など)の発生に原因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

 次のすべてに該当する中小企業者が措置の対象となります。

  1. 申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 指定を受けた災害などの発生に原因して、その事業に係るこの災害などの影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高か販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。​
    ※指定地域などについては、中小企業庁のホームページ<外部リンク>を確認してください。
    ※令和5年10月から、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号の認定は資金使途が借換に限定されています。

必要書類

共通提出資料

 1.認定申請書(様式4号と様式第4号補足資料) [Wordファイル/34KB]
 2.チェックリストとチェックリスト内に記載のある必要書類 [PDFファイル/306KB]
   
 その他資料
 3.原本証明書 [PDFファイル/56KB](登記事項証明書や住民票が写しの場合)
 4.委任状 [PDFファイル/58KB](本人や会社関係者以外が認定申請書を持ってくる場合)

セーフティネット5号の認定

 (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

 次のいずれかの要件を満たす中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油などの仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
 
​※指定業種については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>を確認してください。

必要書類

共通提出書類

  次のいずれかのチェックリスト・チェックリスト内に記載のある必要書類
 ・チェックリスト(セーフティネット5号イ) [PDFファイル/304KB]
 ・チェックリスト(セーフティネット5号ロ) [PDFファイル/303KB]
 
 その他資料
 ・原本証明書 [PDFファイル/56KB](登記事項証明書や住民票が写しの場合)
​ ・委任状 [PDFファイル/58KB](本人や会社関係者以外が認定申請書を持ってくる場合)

(イ)次の認定要件のいずれかを満たすこと

〈最近3カ月の売上高等で比較する場合〉

(1)一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合か営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
【認定基準】

  • 最近3カ月間の全体の売上高等が前年同期比で5%以上減少

  認定申請書/様式第5-(イ)-(1) [Wordファイル/28KB]

(2)二つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
【認定基準】

  • 主たる業種の最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
  • 全体の最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

  認定申請書/様式第5-(イ)-(2) [Wordファイル/28KB]

(3)二つ以上の事業を営んでおり、一つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合
【認定基準】

  • 指定業種の最近3カ月間の売上高等の減少額が全体の前年同期の売上高等の5%以上
  • 全体の最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

  認定申請書/様式第5-(イ)-(3) [Wordファイル/30KB]


〈最近1カ月の売上高等とその後2カ月間の見込み売上高等で比較する場合〉

(1)一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合か営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合​
【認定要件】

  • 全体の最近1カ月の売上高等が前年等比で5%以上減少
  • 全体の見込を含む3カ月間の売上高が前年等比で5%以上減少

  認定申請書/様式第5-(イ)-(4) [Wordファイル/28KB]

(2)二つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
【認定要件】

  • 指定業種、全体ともに最近1カ月の売上高等が前年等比で5%以上減少
  • 指定業種、全体ともに見込を含む3カ月間の売上高等が前年等比で5%以上減少

  認定申請書/様式第5-(イ)-(5) [Wordファイル/29KB]

(3)二つ以上の事業を営んでおり、一つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合
【認定要件】

  • 指定業種の最近1カ月の売上高等の減少額が全体の前年等の5%以上
  • 見込を含む指定業種の3カ月間の売上高等が全体の前年等比で5%以上減少
  • 全体の最近1カ月の売上高等が前年等比で5%以上減少
  • 見込を含む全体の3カ月間の売上高等が前年等比で5%以上減少

  認定申請書/様式第5-(イ)-(6) [Wordファイル/29KB]

(ロ)下記の認定要件のいずれかを満たすこと

(1)一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合か営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
【認定要件】

  • 原油などの最近1カ月間の平均仕入単価が前年同期比で20%以上上昇している
  • 売上原価に対する原油などの仕入価格の割合が20%以上である
  • 最近3カ月間の売上高に占める原油などの仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油などの仕入価格の割合を上回っている

  認定申請書/様式第5号(ロ)-(1) [Wordファイル/29KB]

(2)二つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
【認定要件】

  • 主たる業種と企業全体のそれぞれについて、原油などの最近1カ月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している
  • 主たる業種と企業全体のそれぞれについて、売上原価に対する原油などの仕入価格の割合が20%以上である
  • 主たる業種と企業全体のそれぞれについて、最近3カ月間の売上高に占める原油などの仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油などの仕入価格の割合を上回っている

  認定申請書/様式第5号(ロ)-(2) [Wordファイル/30KB]

(3)二つ以上の事業を営んでおり、一つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合
【認定要件】

  • 指定業種に係る原油などの最近1カ月間の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している
  • 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油などの仕入価格が20%以上であること
  • 指定業種の最近3カ月間の売上高に占める原油などの仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油などの仕入価格の割合を上回っている
  • 企業全体の最近3カ月間の売上高に占める指定業種の原油などの仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油などの仕入価格の割合を上回っている

  認定申請書/様式第5号(ロ)-(3) [Wordファイル/33KB]

注意事項

(1)本認定とは別に、金融機関と信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)認定書の交付を受けた後、本認定の有効期限内(30日間)に金融機関か信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。​
(3)上記にない申請書が必要な場合は、まちづくり・企業支援課まで問い合わせてください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)