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道路などの占用(道路法第32条)をしたい

記事ID:0001351 更新日:2019年10月16日更新

道路などの占用(道路法第32条)について

答え

公の施設である道路、河川、水路を独占的に使用することはできません。道路などの占用をするためには管理者の許可が必要です。
なお、占用目的によっては占用料を聴き取るすることや占用許可ができない場合がありますので、事前に建設課へ相談してください。


道路・河川