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納期限を過ぎても納付がない場合は、まず督促状を送付しますが、さらに未納が続いた場合、法令に基づき文書による納付催促や、通常と比較して有効期限の短い(3カ月)後期高齢者医療被保険者証(短期証)を交付することになります。 また、特別な事情がなく保険料を1年以上滞納すると、医療費がいったん全額自己負担となる資格証明書を交付することがあります。 納期限までに納めることが困難な場合は、担当課へ早めにご相談ください。