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65歳以降の人の介護保険料は、国民健康保険税とは別で65歳になる月から個人ごとに納付が必要になります。
国民健康保険税の場合は、4月から65歳の誕生日の前月(1日が誕生日の人は前々月)までの介護納付金分(介護保険分)をあらかじめ計算して、年9回(7月から翌年3月)に分割して通知しています。 このため、65歳到達以降、保険税が下がることはありません。