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20歳以上60歳未満の人が退職により厚生年金被保険者の資格を喪失した場合は、国民年金第1号被保険者資格取得届(加入届)を提出しなければなりません。(退職日翌日から次の職場で厚生年金に加入したり、配偶者の被扶養者になったりした場合は手続きが異なります。) 届け出には、基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)の分かるもの、社会保険の資格喪失証明書など退職日が確認できる書類が必要です。 また、保険料の納付が困難な場合は、保険料免除制度・納付猶予制度を利用できる場合があります。