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第1号被保険者 65歳以上の人
第2号被保険者 40歳から64歳までの方で医療保険に加入している人
介護サービスを受けるには申請をし、介護が必要であると認定される必要があります。
本人、家族などから健康介護課または市役所各支所へ申請してください。
調査員が家庭などを訪問し、心身の状態の調査を行います。
認定調査の結果および医師の意見書をもとに介護認定審査会で介護の必要程度を判定します。
申請から認定までの流れ
介護保険サービスを受けることはできません。地域包括支援センターが実施する地域支援事業などによる介護予防のサービスが利用できます。
介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を地域包括支援センターなどが作成
介護サービス計画(ケアプラン)を介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成
※判定に不服があるときは県の「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。
地域支援事業の介護予防事業
筋力向上、栄養改善、口腔(こうくう)機能の向上、閉じこもり予防・支援、認知症予防・支援、うつ予防・支援
介護保険の介護予防サービス
介護保険の介護サービス
※要支援状態の人は、在宅サービスのみ利用でき、要介護状態の人は、在宅サービスまたは施設サービスが利用できます。
※サービスを利用した場合は、原則として費用の1割・2割・3割(介護保険負担割合証で確認)の自己負担が必要となります。
南部地域包括支援センター(対象地域:高富・伊自良) 電話 0581-22-6886
北部地域包括支援センター(対象地域:美山) 電話 0581-52-3340 へ相談してください。
居宅介護支援事業所へ相談してください。
被保険者の区分 | 納付方法 |
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第1号被保険者 | 介護保険料は原則として、年金から差し引かれます。ただし、 年金額が年額18万円未満の人などは、納付書により個別に納めていただきます。 |
第2号被保険者 | 加入されている医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。 |
65歳以上の人(40歳~64歳までの要介護認定者を含む)の転入・転出の手続きは次のとおりです。
転入したとき | 介護保険資格取得届を提出していただきます。 |
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前住所地で要介護認定を受けていた人は、要介護・要支援認定新規申請手続きを行います。 ※前住所地で発行された受給資格証明書が必要です。 |
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転出するとき | 介護保険資格喪失届を提出していただきます。 ※介護保険被保険者証を持参してください。 |
要介護認定を受けている人は、新しい住所地で引き続き認定を受けるために受給資格証明書を発行します。 |
要介護者の障がい者または特別障がい者に準ずるものとして認められた場合には、「障がい者控除対象者認定書」を交付を受けることにより、所得税や市民税に係る障がい者控除が受けられます。