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市外に転出しても山県市の受給者証が使えますか

記事ID:0018702 更新日:2020年12月8日更新

 福祉医療費受給者証は住所地の市町村がそれぞれ発行しています。

 山県市外に転出すると、受給資格が喪失となり、山県市が発行する受給者証は使用できません。転出の際に、市民環境課または各支所、出張所に受給者証を返却してください。

注意

  1. 福祉医療費助成制度は、市町村によって、基準、手続き方法が異なります。山県市で重度心身障害者または母子家庭、父子家庭の医療費助成を受けていた場合、転出先の市町村での認定に必要なものがあるかどうかを事前に確認することをおすすめします。
  2. 転出後または受給資格喪失後に受給者証を返却せずに利用した場合や偽りやその他不正に利用した場合は、すでに支給を受けた医療費支給額の全部または一部を返還することになるため、利用しないでください。

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