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福祉医療費受給者証の有効期限が近いです。更新手続きを教えてください

記事ID:0018704 更新日:2024年1月5日更新

重度心身障害者の場合

  • 受給者の資格は毎年10月1日に更新となるため、有効期限は、原則、9月30日までとなっています。受給資格の審査後、審査結果および更新の案内を9月中旬頃郵送します。更新の手続き方法については、案内文書で確認してください。
  • 手帳に有効期限の記載がある場合は、受給者証の資格も同日となっています。有効期限が切れる前に、福祉課から手帳更新の案内がありますので、併せて受給者証の更新の手続きを行ってください。

母子家庭・父子家庭の場合

  • 受給者の資格は毎年11月1日に更新となるため、有効期限は、原則、10月31日までとなっています。受給資格の審査後、審査結果および更新の案内を10月中旬頃郵送します。更新の手続き方法については、案内文書で確認してください。
  • 児童の年齢制限(18歳到達後の年度末まで)があるため、該当する受給者の有効期限は3月31日までです。

乳幼児の場合

  • 乳幼児の医療費助成は、0歳から小学校就学前(6歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童が対象です。
  • 子どもの医療費助成は小学校1年生から18歳到達後の年度末までが対象となるため、受給者証の更新が必要になります。小学校就学前と中学校卒業時の2回、更新の案内を3月中旬頃郵送しますので、更新の手続き方法については、案内文書で確認してください。

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