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透析治療をしており、「特定疾病療養受給者証」を持っていますが、福祉医療の認定を受けた場合併用できますか

記事ID:0018714 更新日:2020年12月8日更新

 医療機関では、自立支援(精神通院医療・育成医療・更生医療)、指定難病、小児慢性特定疾病などの公費負担が優先します。
 医療費の自己負担分のうち、公費負担分を引いた残りを福祉医療(山県市が負担)で負担することになるため、医療機関窓口で「特定疾病療養受療証」と「福祉医療費受給者証」の両方を提示してください。


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