ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > よくある質問(保険・年金・後期高齢) > 岐阜県外で受診したとき、医療費の払戻しの方法を教えてください

本文

岐阜県外で受診したとき、医療費の払戻しの方法を教えてください

記事ID:0018716 更新日:2021年4月1日更新

 岐阜県外の医療機関では福祉医療費受給者証は使えません。いったん自己負担分を窓口で支払い、後日、次のものを用意して、市役所市民環境課で手続きをしてください。
 原則、申請された月の翌月25日(休日の場合は翌日)に振込みます。

持ち物

  • 健康保険証
  • 福祉医療受給者証
  • 領収書(受診日、保険点数、保険給付割合のわかるもの)の原本
  • 振込先がわかるもの(通帳)
  • 支給決定通知書(高額療養費などに該当する場合で、健康保険組合が発行したもの)

 領収書の原本の返却を希望する場合は、内容を確認後、受領印を押して返却しますので窓口で相談してください

申請の有効期間(権利の消滅時効)

 診療月の翌月1日(自己負担分を診療月の翌月以降に支払った時は、支払った日の翌日)から5年間です。ただし、健康保険組合への療養費請求の時効は、支払った日の翌日から2年間のため、早めの申請をお願いします。


国民健康保険