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岐阜県外の医療機関では福祉医療費受給者証は使えません。いったん自己負担分を窓口で支払い、後日、次のものを用意して、市役所市民環境課で手続きをしてください。
原則、申請された月の翌月25日(休日の場合は翌日)に振込みます。
領収書の原本の返却を希望する場合は、内容を確認後、受領印を押して返却しますので窓口で相談してください。
診療月の翌月1日(自己負担分を診療月の翌月以降に支払った時は、支払った日の翌日)から5年間です。ただし、健康保険組合への療養費請求の時効は、支払った日の翌日から2年間のため、早めの申請をお願いします。