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学校(幼稚園・保育園など)の授業中、課外授業、部活動、登下校などでケガをした時は、学校などで加入しているスポーツ災害共済給付金制度より医療費が支給されます。
この場合は、福祉医療費受給者証は使用せず、「学校(幼稚園・保育園など)でケガをしたため、スポーツ災害共済給付金制度を利用したい」と医療機関に伝え、窓口でいったん自己負担を支払ってください。
後日、学校からお渡しするスポーツ災害共済給付金制度の書類に、医師の診断書などを添付し、学校などに提出してください。審査後、立て替えて支払った負担額と加算金が口座に振り込まれます。