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国保に加入している人が出産したときは、出産育児一時金を支給します。
※分娩(ぶんべん)者が継続して1年以上社会保険の本人として勤務し、退職後6カ月が経過していない間に出産したときは、社会保険から分娩費などが支給されますので対象とはなりません。また、出産日の翌日から2年を過ぎると支給できませんので注意してください。
この制度を利用すると、分娩を取り扱う医療機関などへ直接支払います。
出産費用が出産育児一時金の金額を超えた場合は、分娩者がその超えた分を医療機関などに支払うことになります。また、出産費用が出産育児一時金の金額に満たない場合は、その差額を市から世帯主に支給します。