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8月10日に社会保険に加入したので、8月納期限の国保の保険税は納めなくてもよいですか

記事ID:0003752 更新日:2023年4月1日更新

答え

 国民健康保険税は「4月から翌年3月の12カ月分」を年9回(7月から翌年3月)に分割して納めていただくので、8月納期限の保険税が8月分というわけではありません。

 8月10日に社会保険に加入された場合、社会保険は加入月(8月)から支払うことになりますので、国民健康保険は4月から7月までの4カ月分が加入期間となります。
 国民健康保険の脱退手続きの際に、保険税の精算をするため、4カ月分より多く納付されていれば差額分を還付します。不足分がある場合は、差額分を納めていただきます。

 社会保険から国民健康保険の切替えは自動的に行われないので、新しい健康保険証が交付されましたら、お早めに脱退手続きをとっていただき精算していただきますようお願いします。

 


国民健康保険