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国保の保険税を納めた額は、年末調整や確定申告で申告できますか。

記事ID:0003753 更新日:2022年4月1日更新

答え

  • 各年内(1月から12月まで)に納めた国民健康保険税の全額が社会保険料控除の対象です。
  • 毎年1月末に、前年の1月から12月までに納付が確認できた保険税額(年金天引き分を除く)を記載した「国民健康保険税納付済額のお知らせ」を納税義務者宛てに送付しますので、年末調整や確定申告に利用してください。

再発行について

  • 再発行の場合は、市民環境課保険年金係へお尋ねください。
  • また、年金からの天引きによる納付(特別徴収)の人については、日本年金機構から送付される源泉徴収票(はがき)に納付済額の記載があります。
    (遺族年金や障害年金などの非課税年金の場合は送付されませんので注意してください)
    ※再発行の場合は、年金事務所(電話058-294-6364)へお尋ねください。

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