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厚生年金被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は「国民年金第3号被保険者」となっており、ご自身で国民年金保険料を納付する必要がありません。これは厚生年金被保険者(国民年金第2号被保険者)が加入している被用者年金制度の保険者が第3号被保険者の保険料を負担しているからです。
お勤めされていた配偶者が会社を退職したり、65歳に到達したりすると、扶養されていた配偶者は国民年金第3号の資格を喪失するため、国民年金第1号に加入する届け出(種別変更届)が必要です。
また、国民年金第1号被保険者になると国民年金保険料を納める必要があります。
納付が困難な場合は、免除・納付猶予制度を利用できる場合があります。(市役所で申請することができます)
なお、60歳以上の人は手続きが不要です。