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年金は自動的に支払われるわけではなく、請求手続きが必要です。受給権がある人には、支給開始年齢に到達する月ごろに年金の請求書や請求に関するパンフレットなどが日本年金機構から郵送されます。(誕生日の前日から年金請求ができます)
国民年金第1号被保険者期間のみの人は市役所で請求手続きができますが、厚生年金被保険者期間がある人や国民年金第3号期間がある人は年金事務所が提出先になります。
岐阜北年金事務所 Tel058-294-6364(代表)
※音声案内が流れます。1番を選択後、改めて2番を選択してください。