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老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。 20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。 本人が希望すれば60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」をすることができます。 ただし、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。