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年金を受給している人が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月の分までの年金については、未支給年金として生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
また、亡くなった人に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合、遺族年金を受け取ることができます。
受給していた年金の種類によって手続きが異なりますので、岐阜北年金事務所または市役所へ問い合わせてください。
※問い合わせの際は、亡くなった人の年金証書や年金手帳など基礎年金番号の分かるもの、またはマイナンバーの分かるものが必要です。