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介護保険料の納付方法を年金天引から口座振替(納付書)に変更できますか

記事ID:0047292 更新日:2025年3月7日更新

答え

 介護保険料の納付方法は、介護保険法で特別徴収(年金天引き)が原則となっています。
 このため、本人の希望で特別徴収から普通徴収(口座振替・納付書)へ変更することができません。また、現在、口座振替・納付書で支払っている人も徴収条件が整い次第、年金天引きに自動で切り替わります。
 納付方法が切り替わる場合は、市から、変更通知を送付します。


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