ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > よくある質問(住民票・戸籍) > DV・ストーカー行為の被害者が加害者に住所を知られないようにすることができますか

本文

DV・ストーカー行為の被害者が加害者に住所を知られないようにすることができますか

記事ID:0001374 更新日:2019年10月16日更新

答え

DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として、申出により被害者の住民票、戸籍の附票の交付を制限することができます。

支援措置を受けることができる人

  • DV・ストーカー行為の被害について警察等の相談機関に相談をして、支援の必要性が認められた方
  • 裁判所から保護命令を受けている方

窓口

市民環境課(本庁舎1階)


印鑑登録
住民基本台帳
パスポート