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戸籍簿は法律の改正により何度か作り替えられています。「改製原戸籍」とは、作り替えられる前の戸籍簿のことをいいます。 主な改製としては昭和32年(1957年)の法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への作り替え(戸籍の編製単位をそれまでの「家」単位から、「1組の夫婦とその子ども」を編製単位とする改製)がありました。 戸籍のコンピュータ化により戸籍を作り替えた場合にも、そのひとつ前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。
改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本とも 1通 750円