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現在地 トップページ > よくある質問(住民票・戸籍) > 離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか

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離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか

記事ID:0001407 更新日:2023年2月1日更新

答え

離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を出すことによって婚姻中の姓を名乗ることができます。
離婚の日から3カ月を超えると家庭裁判所で氏の変更許可を受けることが必要になります。

窓口

市民環境課(本庁舎1階)および各支所


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