JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
麒麟がくる 山県さくら 利平栗 山県インターチェンジ
本文
離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を出すことによって婚姻中の姓を名乗ることができます。 離婚の日から3カ月を超えると家庭裁判所で氏の変更許可を受けることが必要になります。
市民環境課(本庁舎1階)および各支所