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夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないで欲しい

記事ID:0001412 更新日:2023年2月1日更新

答え

離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、離婚届を受理しないとすることができます。届出には申出をするご本人が来庁してください。その際に運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)などの本人確認書類が必要です。
なお、不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書が必要です。
離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届に対しても、不受理申出ができます。

窓口

市民環境課(本庁舎1階)および各支所


印鑑登録
住民基本台帳
パスポート