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婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばいいのですか

記事ID:0001414 更新日:2023年3月24日更新

答え

当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている人で、当事者以外の成人に達した人であれば、誰でも証人になれます。(外国人も可)
届書には証人になる本人に署名してもらってください。(証人は2人必要です。)

注意事項

  • 「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味します。
  • 賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なり、何らかの責任を負うということはありません。

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