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公文書開示請求の方法について知りたい

記事ID:0001200 更新日:2019年10月16日更新

答え

公文書の開示請求の方法は次のとおりです。

請求できる方

どなたでも請求することができます。

請求方法

行政文書開示請求書に氏名、住所および開示を希望する文書の名称などの必要事項を記入の上、総務課へ直接または郵送により提出してください。(Faxまたは電子メールにより提出することはできません。)
提出先 〒501-2192 山県市高木1000番地1 山県市総務課(市役所本庁舎2階)

開示決定などの期限

原則として開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に開示(部分開示を含みます。)または不開示の決定をし、書面により通知します。

開示の費用

行政文書の閲覧または視聴などは、無料ですが、写しの交付などを希望される場合は、費用(コピー(A3判まで)1枚10円、カラーコピー1枚50円など)が必要です。
 また、郵送による交付を希望される場合は、郵送料金(簡易書留で郵送)をご負担いただきます。

関連ページ

申請書様式/行政文書開示請求書


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