答え
行政文書は、すべて公開が原則ですが、山県市情報公開条例第6条各号に規定する情報は、開示することができません。その概要は次のとおりです。
- 個人に関する情報など
- 法人などに関する情報で、公にすることで、当該法人などの正当な利益を害するおそれがある情報など
- 公にすることで、犯罪の予防や捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報など
- 市、県、国等の審議などに関する情報で、公にすることで率直な意見の交換や意思決定の中立性が失われるおそれのある情報など
- 市、県、国などの事務事業に関する情報で、公にすることで、事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのある情報など
- 法令などにより公にすることができないと認められる情報など
詳しくは、総務課までお問い合わせください。