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納税通知書の内容に質問がある場合は、税務課の窓口におたずねください。 なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3カ月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。 ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、市長に対する審査請求ではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日後3カ月まで)となりますので注意してください。