償却資産
令和5年度課税標準額
- 令和5年1月1日現在で所有する土地、家屋以外の事業用資産(機械、備品など)の取得価格から、経過年数に応じた減価分を差し引いた価額です。
- 課税明細については、償却資産申告書を送付する際に同封した資産明細書と、本年度用申告書控えを参照してください。
償却資産とは [PDFファイル/183KB]
太陽光発電設備について
太陽光発電設備については、下表の区分により償却資産の対象となるか確認し、対象となる場合は申告してください。
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売電方法 |
申告 |
申告の必要性 |
法人個人
事業主 |
全量売電 |
必要
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売電方法にかかわらず、太陽光発電設備などは事業用の資産となりますので、償却資産の申告が必要です。
売電しない場合でも申告が必要です。 |
事業で使用した余剰電力の売電 |
全量を事業で使用(売電しない) |
個人住宅用 |
全量売電 |
必要
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10キロワット以上の発電量を全量売電する場合は、売電事業となるため太陽光発電設備などは事業用の資産となりますので償却資産の申告が必要です。 |
余剰電力の売電 |
不要
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売電するための事業用の資産とならないため、申告は不要です。 |
全量を家庭で使用(売電しない) |
中小事業者などが新規取得した生産性向上に役立てる設備および家屋に係る課税標準の特例について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の支援のため、生産性向上特別措置法、地方税法および山県市税条例の改正により内容が一部変更になりました。
※変更箇所は太字で示しています。
生産性向上特別措置法における導入促進基本計画(市計画)に基づき取得した新規の機械装置等について、固定資産税の課税標準の特例が適用されます。
- 特例対象資産
中小企業者が先端設備等導入計画(事業主計画)を作成し、市の認定を受けて取得した設備(旧モデル比で生産性が1%以上向上)および家屋で次の要件を満たすもの
- 機械、装置 160万円以上であり販売開始から10年以内
- 工具 30万円以上であり販売開始から5年以内
- 器具、備品 30万円以上であり販売開始から6年以内
- 建物付属設備 60万円以上であり販売開始から14年以内
- 構築物 120万円以上であり販売開始から14年以内
- 事業用家屋 取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
※中小企業者 資本金1億円以下など、大企業の子会社を除く
- 取得時期
平成30年6月6日から令和5年3月31日までに新たに取得された資産
- 特例内容
この設備および家屋に係る課税標準額をゼロとします。
- 特例期間
この設備および家屋を新設し、もしくは増設した日の属する年の翌年(この日が1月1日である場合においては、この日の属する年)の4月1日の属する年度以降3年度分
- 根拠法令
地方税法附則第64条
- 適用するにあたり必要となる書類
認定書(先端設備等導入計画に係る認定について)の写し
詳しくは中小企業庁のホームページ<外部リンク>を参照してください。
償却資産特例適用申告書(生産性向上) [PDFファイル/51KB]
令和5年4月1日以降に取得した資産について
中小企業等経営強化法における導入促進基本計画(市計画)に基づき取得した新規の機械装置などについて、固定資産税の課税標準の特例が適用されます。
- 特例対象資産
中小企業者が先端設備等導入計画(事業主計画)を作成し、市の認定を受けて取得した設備(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれる設備等かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備)で次の要件を満たすもの
- 機械、装置 160万円以上
- 測定工具および検査器具 30万円以上
- 器具、備品 30万円以上
- 建物付属設備 60万円以上(家屋と一体となって効用を果たすものは除く)
- 取得時期
(1)令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新たに取得した資産
(2)令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新たに取得した資産
(賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合)
(3)令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新たに取得した資産
(賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合)
- 特例内容および期間
(1)課税標準額を3年間1/2とします。
(2)課税標準額を5年間1/3とします。
(3)課税標準額を4年間1/3とします。
- 根拠法令
地方税法附則第15条第45項
- 適用するにあたり必要書類
認定書(先端設備等導入計画に係る認定について)の写し
詳しくは中小企業庁のホームページ<外部リンク>を参照してください。
令和5年4月1日以降取得用特例適用申告書 [PDFファイル/71KB]
<外部リンク>
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