償却資産
令和7年度課税標準額
- 令和7年1月1日現在で所有する土地、家屋以外の事業用資産(機械、備品など)の取得価格から、経過年数に応じた減価分を差し引いた価額です。
- 課税明細については、償却資産申告書を送付する際に同封した資産明細書と、本年度用申告書控えを参照してください。
償却資産とは [PDFファイル/183KB]
太陽光発電設備について
太陽光発電設備については、下表の区分により償却資産の対象となるか確認し、対象となる場合は申告してください。
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売電方法 |
申告 |
申告の必要性 |
法人個人
事業主 |
全量売電 |
必要
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売電方法にかかわらず、太陽光発電設備などは事業用の資産となりますので、償却資産の申告が必要です。
売電しない場合でも申告が必要です。 |
事業で使用した余剰電力の売電 |
全量を事業で使用(売電しない) |
個人住宅用 |
全量売電 |
必要
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10キロワット以上の発電量を全量売電する場合は、売電事業となるため太陽光発電設備などは事業用の資産となりますので償却資産の申告が必要です。 |
余剰電力の売電 |
不要
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売電するための事業用の資産とならないため、申告は不要です。 |
全量を家庭で使用(売電しない) |
中小企業等経営強化法における導入促進基本計画(市計画)に基づき取得した新規の機械装置などについて
中小企業等経営強化法における導入促進基本計画(市計画)に基づき取得した新規の機械装置などについて、固定資産税の課税標準の特例が適用されます。対象となる場合は申告してください。
- 特例対象資産
中小企業者が先端設備等導入計画(事業主計画)を作成し、市の認定を受けて取得した設備(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれる設備等かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備)で次の要件を満たすもの
- 機械、装置 160万円以上
- 測定工具および検査器具 30万円以上
- 器具、備品 30万円以上
- 建物付属設備 60万円以上(家屋と一体となって効用を果たすものは除く)
- 取得時期
(1)令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新たに取得した資産
(2)令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新たに取得した資産
(賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合)
(3)令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新たに取得した資産
(賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合)
(4)令和7年4月1日から令和9年3月31日までに新たに取得した資産 (先端設備等導入計画中に1.5%以上賃上げ表明をした場合)
(5)令和7年4月1日から令和9年3月31日までに新たに取得した資産 (先端設備等導入計画中に3%以上賃上げ表明をした場合)
- 特例内容・期間
(1)課税標準額を3年間2分の1とします。
(2)課税標準額を5年間3分の1とします。
(3)課税標準額を4年間3分の1とします。
(4)課税標準額を3年間2分の1とします。
(5)課税標準額を5年間4分の1とします。
- 根拠法令
地方税法附則第15条第45項
- 適用するにあたり必要書類
認定書(先端設備等導入計画に係る認定について)の写し
詳しくは中小企業庁のホームページ<外部リンク>を参照してください。
令和5年4月1日以降取得用特例適用申告書 [PDFファイル/71KB]
<外部リンク>
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