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山県市農業委員会の委員および農地利用最適化推進委員の定数

記事ID:0001033 更新日:2019年10月16日更新

山県市農業委員会の委員および農地利用最適化推進委員の定数について

受付終了いたしました。

「山県市農業委員会の委員および農地利用最適化推進委員の定数について」に関して意見を募集した結果、ご意見はありませんでした。

趣旨

農業委員会がその主たる使命である、農地利用の最適化(担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)をより良く果たせるように、農業委員会法の一部が改正され、平成28年4月から施行となります。
 この改正に伴い、農業委員の選出方法が、選挙制と市町村長の選任制(議会・団体推薦)の併用から、議会の同意を要件とする市長の任命制へと変更となります。
 また、農業委員とは別に、各地域において農地利用の最適化を推進する農地利用最適化推進委員を新設することとなりました。
 これら、各委員の定数については、農業者の数、農地面積、農地等として利用すべき土地の農業上の利用ならびに農地等の利用の効率化および高度化の状況、その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、市町村の条例で定めることとされています。
 つきましては、山県市農業委員会の委員および農地利用最適化推進委員の定数について、市民のみなさまの意見を広く募集します。

定数の概要

公開の方法

  • 市ホームページ掲載
  • 山県市役所2階 産業課課窓口で閲覧・配布(土曜日・日曜日・祝日を除く午8時30分~17時15分)

意見募集期間

  • 平成27年11月4日(水曜日)~平成27年11月11日(水曜日)
  • 募集期間がおおむね30日に満たない理由
     平成28年4月からの農業委員を公募するにあたり、平成27年第4回定例会へ上程する必要があるため

意見を提出できる人

  • 市内に住所を有する人
  • 市内に事務所または事業所を有する個人および法人そのほかの団体
  • 市内に存する事務所または事業所に勤務する人
  • 市内に存する学校に在学する人
  • その他対象となる案件に利害関係を有する個人および法人そのほかの団体

提出方法

 「山県市パブリックコメント意見提出様式」に、意見・住所・氏名・連絡先を記入のうえ、郵便・ファクシミリ・電子メールまたは直接、市役所産業課(農業委員会事務局)へ提出してください。

提出された意見の取り扱い

 提出された意見の概要、これに対する市の考え方、案を修正した場合はその修正内容を市のホームページおよび市役所産業課(農業委員会事務局)の窓口で公表します。
 なお、個々のご意見には直接回答はしませんのでご了承ください。

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