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山県市手話言語条例(案)

記事ID:0034608 更新日:2023年3月2日更新

山県市手話言語条例(案)」について意見を募集します

受付は終了しました。

「山県市手話言語条例(案)」に関して意見を募集した結果、条例に対する意見はありませんでした。逐条解説に誤字などがあったため訂正しました。

趣旨・目的

 市では、手話言語の理解と広がりを持って聞こえない人と聞こえない人以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的として本条例を定めます。本条例では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語の理解と普及、地域において手話言語を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市の責務や市民・ろう者・事業者の役割を明らかにします。本条例を定めるに先立ち、市民の皆さんからの意見を募集します。

公表内容

※市HP掲載の他、福祉課窓口で閲覧、配布(土曜、日曜、祝日を除く8時30分~17時15分)

意見の募集期間

2月8日(水曜)~2月28日(火曜)

※募集期間短縮のやむを得ない理由:山県市手話言語条例を定める前に、広く市民の意見を聴取するため、ろう者および支援団体と検討会を開催し意見をもらっているところです。その中でろう者団体より、年度内の策定との要望があり、公募期間を短縮し実施するものです。 

意見を提出できる人

  • 市内に住所を有する人
  • 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 市内に存する事務所または事業所に勤務する人
  • 市内に存する学校に在学する人
  • 本案件に利害関係を有する人

提出方法

「山県市パブリックコメント意見提出様式」に、意見、住所、氏名、連絡先を記入の上、郵便、ファクシミリ、電子メールまたは直接、福祉課障がい福祉係へ提出してください。

パブリックコメント様式

郵送先

 〒501-2192
 岐阜県山県市高木1000番地1
 山県市役所 福祉課障がい福祉係 宛

ファクシミリ

0581-22-6850

メール

メールでの意見提出はこちら

提出された意見の取り扱い

お寄せいただいた意見は、これに対する考え方を整理した上で、市HPと福祉課障がい福祉係の窓口で公表します。なお、個々の意見には直接回答はしませんので、ご了承ください。

手話言語条例(案)に対する意見募集について(手話版)

手話言語条例(案) (手話版)

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