本文
受付は終了しました。
「山県市手話言語条例(案)」に関して意見を募集した結果、条例に対する意見はありませんでした。逐条解説に誤字などがあったため訂正しました。
市では、手話言語の理解と広がりを持って聞こえない人と聞こえない人以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的として本条例を定めます。本条例では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語の理解と普及、地域において手話言語を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市の責務や市民・ろう者・事業者の役割を明らかにします。本条例を定めるに先立ち、市民の皆さんからの意見を募集します。
※市HP掲載の他、福祉課窓口で閲覧、配布(土曜、日曜、祝日を除く8時30分~17時15分)
2月8日(水曜)~2月28日(火曜)
※募集期間短縮のやむを得ない理由:山県市手話言語条例を定める前に、広く市民の意見を聴取するため、ろう者および支援団体と検討会を開催し意見をもらっているところです。その中でろう者団体より、年度内の策定との要望があり、公募期間を短縮し実施するものです。
「山県市パブリックコメント意見提出様式」に、意見、住所、氏名、連絡先を記入の上、郵便、ファクシミリ、電子メールまたは直接、福祉課障がい福祉係へ提出してください。
〒501-2192
岐阜県山県市高木1000番地1
山県市役所 福祉課障がい福祉係 宛
0581-22-6850
お寄せいただいた意見は、これに対する考え方を整理した上で、市HPと福祉課障がい福祉係の窓口で公表します。なお、個々の意見には直接回答はしませんので、ご了承ください。