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福祉用具貸与における同一品目の複数貸与については、真に必要な場合に限り、居宅介護サービス計画に位置付けてください。
市への届出については、原則不要(軽度者の特例給付を除く。)です。
ただし、別表の「複数貸与が必要と想定される理由」以外で、介護給付により同一品目を複数貸与する場合は、健康介護課へ事前に問い合わせてください。
用具の品目 | 複数貸与が必要と想定される理由 |
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車いす |
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車いすの付属品 | 車いすを複数貸与する場合で、付属品についても必要である場合 |
特殊寝台 | ※想定されない |
特殊寝台の付属品 | 用具の機能を確保するための場合 (落下防止のために、サイドレールを設置するが、一組では落下の危険性があるなど) |
床ずれ防止用具 | ※想定されない |
体位変換器 | ※想定されない |
手すり | 利用者の日常生活範囲において必要である場合 |
スロープ | 利用者の日常生活範囲において必要である場合 |
歩行器 |
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歩行補助つえ |
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認知症老人徘徊感知器 | 利用者の安全を確保するための場合 |
移動用リフト | ※想定されない |
自動排泄処理装置 | ※想定されない |