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介護保険福祉用具貸与における同一品目の複数貸与の取り扱いについて

記事ID:0042463 更新日:2024年4月22日更新

福祉用具貸与における同一品目の複数貸与について

 福祉用具貸与における同一品目の複数貸与については、真に必要な場合に限り、居宅介護サービス計画に位置付けてください。

市への届出について

 市への届出については、原則不要(軽度者の特例給付を除く。)です。
 ただし、別表の「複数貸与が必要と想定される理由」以外で、介護給付により同一品目を複数貸与する場合は、健康介護課へ事前に問い合わせてください。

(別表) 複数貸与が必要と想定される理由
用具の品目 複数貸与が必要と想定される理由
車いす
  • 本人や介護者がタイヤなどの拭き取りや持ち運びをすることが困難であるため、屋外と屋内で併用できない場合
  • 住環境により、屋外用と屋内用でサイズを変更する場合
車いすの付属品 車いすを複数貸与する場合で、付属品についても必要である場合
特殊寝台 ※想定されない
特殊寝台の付属品 用具の機能を確保するための場合
(落下防止のために、サイドレールを設置するが、一組では落下の危険性があるなど)
床ずれ防止用具 ※想定されない
体位変換器 ※想定されない
手すり 利用者の日常生活範囲において必要である場合
スロープ 利用者の日常生活範囲において必要である場合
歩行器
  • 本人や介護者がタイヤなどの拭き取りや持ち運びをすることが困難であるため、屋外と屋内で併用できない場合
  • 住環境により、屋外用と屋内用でサイズを変更する場合
歩行補助つえ
  • 本人や介護者がつえの拭き取りや持ち運びをすることが困難であるため、屋外用と屋内用で併用できない場合
  • 用具の機能を確保するための場合(つえが二本あれば歩行が安定するなど)
認知症老人徘徊感知器 利用者の安全を確保するための場合
移動用リフト ※想定されない
自動排泄処理装置 ※想定されない

 


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