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市の介護保険被保険者が介護保険適用施設(特別養護老人ホームなど)、住所地特例対象施設、適用除外施設に入退所したときには、施設(事業所)が市に連絡票を提出する必要があります。
この連絡票がないと市が介護保険施設の入所・退所状況を把握できないため、被保険者証などの発行の遅れや介護保険料の賦課・収納、介護給付などにも影響する恐れがあります。被保険者資格を適正に管理するためにも、早めに連絡をお願いします。
※市内介護保険適用施設などにおいて山県市被保険者が入退所する場合も連絡が必要です。
介護保険は、原則住民票のある市町村が保険者となります。
しかし、施設所在市町村に財政負担が集中することを避ける趣旨から、施設入所することにより住所地(住民票)を移した場合には、引き続き施設入所前に居住していた市町村の被保険者となります。
また、被保険者が2カ所以上の住所地特例対象施設に継続して入所し、住民票も順次入所施設に異動した場合は、最初の施設に住民票を異動する前の市区町村の被保険者となります。
山県市から他市町村の対象施設に住民票を異動した場合 | 山県市の被保険者(継続) |
他市町村から山県市内にある対象施設に住民票を異動した場合 | 異動前の市区町村の被保険者 |
65歳以上の人、または40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、住所地特例対象施設に入所された人
※要介護(要支援)認定を受けていなくても対象となります。
なお、地域密着型の施設(グループホーム、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設)は住所地特例の対象となりません。
住所地特例対象施設は、利用者が住所地特例対象者である場合、入所(入居)・退所(退居)について、共通様式「介護保険施設入所・退所連絡票」を施設所在地の市町村と保険者市町村に両方に提出してください。
山県市の被保険者が、市以外の住所地特例施設に入所・入居し、施設所在地へ住所を変更した場合や住所地特例適用者が他の住所地特例施設へ住所を変更した場合、退所する際には、被保険者が次の書類を山県市役所に提出してください。