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介護給付費などの過誤申立(事業者向け)

記事ID:0045167 更新日:2024年10月15日更新

介護給付費などの過誤申立の手続き(事業者向け)

 介護給付費と介護予防・日常生活支援総合事業費(総合事業)における過誤調整とは、国保連合会で審査決定・支払い済みの介護給付費明細書の請求内容に誤りがあった場合に誤った請求を取り下げる処理のことです。
 事業者は、市に「過誤申立書」を提出し、誤りがあった介護給付費明細書の取下げを行った後、正しい内容で再請求してください。 

  • 「介護給付費・介護予防」と「総合事業」は別々に申請してください。
  • 「通常過誤」と「同月過誤」は別々に申請してください。

過誤調整の種類

過誤調整
通常過誤 誤った介護給付費明細書の請求全額を取り下げ、過誤決定後の翌月以降に再請求を行う方法
同月過誤 誤った介護給付費明細書の請求全額を取り下げと​同じ月に再請求を行う方法(差額調整)
※同月過誤で申し立てを行った同月に再請求がない場合、通常過誤と同様の取り扱いになります。
※提出期限 月末

​窓口・郵送による申請

提出先(窓口・郵送による場合)

郵便番号 501-2192
岐阜県山県市高木1000番地1
山県市役所 健康介護課 介護係

電子申請(Logoフォーム)

 郵送による申請によらない場合、電子申請も使用できます。1回の申請で最大8件まで入力できます。

参考

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