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介護保険料を滞納すると

記事ID:0045371 更新日:2024年11月1日更新

介護保険料を滞納すると

 災害などの特別な事情なしに保険料を滞納すると、介護保険サービスを利用するときに法令に基づいて次の措置がとられることになります。
 現在、介護サービスを利用していなくても、将来、介護保険サービスを利用するときに困ることにもなりますので、注意してください。 

1年以上滞納すると

 介護サービス利用時の支払い方法の変更(償還払い)

  •  利用料をいったん全額(10割)負担します。
    その後、健康介護課に申請することで保険給付分(7割~9割)を払い戻します。

1年6カ月滞納すると

保険給付の差し止め

  • 償還払い対象の保険給付分(7割~9割)の一部または全額を差し止めします。
    さらに支払いがないと、差し止められている保険給付額から、滞納分に充当します。

2年以上滞納すると

 利用料負担額の引き上げ(給付額減額)・ 高額介護サービス費等の支給停止

  • 納期限から2年経過すると、時効により納めることができなくなります。
    滞納期間に応じて介護サービスを利用するときの利用者負担が3割(または4割)に引き上げられます。
  • 高額介護サービス、高額医療合算介護サービス、負担限度額認定などのサービスを受けることができません。

※ 特別な事情(災害・火災など)により保険料を納めることが難しい場合は、そのままにせず、早めに健康介護課に相談してください。

口座振替が便利です

「うっかり」納付忘れがないために、保険料・税の納付には便利な口座振替を利用してください。


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