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災害などの特別な事情なしに保険料を滞納すると、介護保険サービスを利用するときに法令に基づいて次の措置がとられることになります。
現在、介護サービスを利用していなくても、将来、介護保険サービスを利用するときに困ることにもなりますので、注意してください。
介護サービス利用時の支払い方法の変更(償還払い)
保険給付の差し止め
利用料負担額の引き上げ(給付額減額)・ 高額介護サービス費等の支給停止
※ 特別な事情(災害・火災など)により保険料を納めることが難しい場合は、そのままにせず、早めに健康介護課に相談してください。
「うっかり」納付忘れがないために、保険料・税の納付には便利な口座振替を利用してください。
市では、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に対する給付制限は実施していません。
介護保険被保険者証に給付制限の記載がある場合、総合事業サービスの利用に対して給付制限は適用されませんが、介護予防サービスの利用には給付制限が適用されるため注意してください。
※担当ケアマネジャーとサービス提供事業者は、利用者の介護保険被保険者証の「給付制限の欄」と負担割合証をよく確認してください。
総合事業に関するQ&A(厚生労働省)<外部リンク>