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居宅介護保険事業所向けQ&Aを作成しました。日々の業務が円滑に図られるよう活用してください。ただし、回答の中には、山県市が独自に判断しているものが含まれています。他市の被保険者については各保険者の判断になりますので、それぞれの市区町村に確認してください。
居宅介護支援事業所向けQ&A [PDFファイル/276KB] [PDFファイル/276KB]
要介護・要支援認定の新規申請・区分変更申請など、申請から認定までに時間を要する手続きの場合、その認定結果が確定するまでの間は、暫定ケアプランに基づきサービスを利用することが可能です。
確定後、暫定ケアプランと実際の認定結果が異なった場合に利用者に給付がされないなどの不都合が生じることのないよう、暫定ケアプラン取扱いについてなどをよく確認してください。
暫定ケアプランの取扱いについて [PDFファイル/115KB]
利用者の状況に応じて、ケアプランに変更が生じることがあります。通常、変更を行う場合は再度アセスメントの確認とサービス担当者会議を行わなければなりません。しかし、変更内容が「軽微な変更」に当てはまれば、これらを省き、ケアプランを同じ用紙に見え消しすることで対応できます。
介護保険法の一部改正に伴い、令和6年4月1日から、介護サービスを利用する際に必要なケアプラン作成に関する契約方法が変更となる場合があります。
指定を受けた際は、あらかじめ委託元の地域包括支援センターへ連絡し、利用者との契約方法について調整してください。また、利用者との直接契約後も、地域包括支援センターにプランや支援についての相談や担当者会議への参与など、連携を図ってください。