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高齢者紙おむつ購入助成

記事ID:0048578 更新日:2025年5月1日更新

高齢者紙おむつ購入助成

 在宅で介護している家族に対し、常時紙おむつを使用している高齢者などがいる場合、紙おむつなどの購入費の一部を助成します。

対象者

 市内に住所があり、常時紙おむつを必要としている在宅者で次のすべてに当てはまる人。

  • 要介護3以上で、1カ月以上紙おむつを使用している人
  • 市民税非課税世帯に属する人
  • 生活保護を受けていない人
  • 介護保険料の滞納がない人

対象外

  • ショートステイ、入院などにより在宅でない期間が月10日以上ある人
  • 住所地特例が適用された人
  • 有料老人ホームやグループホームなどの施設入所により施設職員が介護する場合

対象商品

紙おむつ、紙パンツ、紙パッド(尿とりパッド含む)
※ おしりふき、ゴム製手袋などの対象商品以外には使えません。

助成金額

1カ月あたり上限5,000円を助成券で支給
※申請月の翌月から助成。

利用方法

協力店での支払い時に、有効期間内の「紙おむつ購入助成券」を提出してください。
※ 購入価格が5,000円を上回る場合、差額を協力店に支払ってください。
​※ 購入価格が5,000円を下回る場合、おつりはでません。

申請から助成までの流れ

  1. 対象者の担当区域の民生委員か介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談の上、窓口か郵送で申請してください。
    ・窓口(山県市役所健康介護課)
    ・郵送
    郵便番号 501-2192
    岐阜県山県市高木1000番地1
    山県市役所 健康介護課 介護係
  2. 市の審査後、決定通知を送付します。
  3. 助成券は、対象者の担当区域の民生委員を通して配布します。

対象資格の喪失

 次に当てはまる場合は、「紙おむつ購入助成事業助成利用資格喪失届」に交付済の助成券を添えて市に提出してください。
​ なお、喪失日以降に助成券で購入した紙おむつの代金は対象外となり、返金をお願いしますので、ご了承ください。​

  • 対象者が死亡したとき。
  • 対象要件に該当しなくなったとき。
  • 施設に入所か病院に入院したとき。
  • 市外に転出したとき。

様式

助成券の請求(協力店向け)

対象者から提出された助成券をとりまとめ、翌月10日までに市に助成券相当額の請求をお願いします。

提出書類

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