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要介護者に係るおむつ代の医療費控除

記事ID:0051637 更新日:2025年11月28日更新

要介護者に係るおむつ代の医療費控除

 おむつ代は確定申告の医療費控除の対象になりませんが、次の対象者に当てはまる場合、確定申告することができます。

対象者

 傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要と認められる人

確定申告に必要な書類

  • 医療費控除の明細書(おむつ購入の領収書をもとに作成)
  • 医師が発行した「おむつ使用証明書」か市が発行する「おむつ代医療費控除証明の交付申請書兼確認書」

※領収書原本は確定申告期限などから5年間保管してください

市が交付する「おむつ代医療費控除証明の交付申請書兼確認書」の交付要件

令和6年以降のおむつ代を申告する場合

次の要件すべてに該当する人が対象です。

  • おむつを使用したその年の要介護(要支援)認定と、その認定を含む複数の要介護(要支援)認定の有効期間が連続している人 ※
  • 主治医の意見書に障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2と記載されている人
  • 主治医の意見書に「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であることと記載されていること

※ 控除が1年目の人は、その年における認定有効期間が合算して6カ月以上であること。(合算は有効期間が連続していること。)
※ 控除が2年目以降の人は、その年において現に受けていた要介護認定の有効期間が13カ月以上であること。

令和5年以前のおむつ代を申告する場合

次の要件すべてに該当する人が対象です。

  • おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の人
  • 主治医意見書が、おむつを使用したその年、前年、前々年の要介護(要支援)認定(現に受けている要介護認定の有効期間が13カ月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)の審査のために作成されていること
    ※ 控除が1年目の人は発行できません。確定申告には医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
  • 主治医の意見書に障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2と記載されている人
  • 主治医の意見書に「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であることと記載されていること
医師が発行する「おむつ使用証明書」

 証明書は治療を行っている医療機関が作成して交付することとされています。必要に応じて医療機関に直接作成をお願いしてください(有料)。

おむつ使用した年の途中で使用者が死亡した場合

 おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が死亡した場合でも、交付要件をすべて満たす場合は、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

申請方法

 交付要件に該当する本人か生計を一にする配偶者や親族が確定申告を行う場合、窓口か郵送で申請できます。
※要件を満たすか分からない場合、申請前に健康介護課(0581-22-6838)に連絡してください。

申請先

  1. 窓口(山県市役所健康介護課)
  2. 郵送
    郵便番号 501-2192
    岐阜県山県市高木1000番地1
    山県市役所 健康介護課 介護係

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