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平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため令和元年7月1日より行政機関において原則敷地内禁煙、令和2年4月1日からは飲食店、多数の利用者がいる施設などにおいて原則屋内禁煙となっています。健康増進法の施行に伴い、望まない受動喫煙を防止するための取り組みはマナーからルールへと変わりました。
・受動喫煙対策(厚生労働省)<外部リンク>
本人はたばこを吸っていなくても、身の回りのたばこの煙を吸ってしまうことを受動喫煙といいます。
受動喫煙にさらされると、がんや脳卒中、虚血性心疾患、呼吸器疾患などのさまざまな病気のリスクが高くなり、さらには妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼすことがわかっています。
たばこを吸っている人も吸っていない人も、”ルール”を理解し望まない受動喫煙をなくしましょう。
・なくそう!望まない受動喫煙。マナーからルールへ(厚生労働省)<外部リンク>
禁煙は実行したその日からメリットがあるといわれています。いつから始めても遅くはありません。またなかなか禁煙できないのはニコチン依存症によるものと考えられています。禁煙後にあらわれる離脱症状に対して、禁煙補助薬を使用して禁煙を成功に導くという方法もあります。自分にあった方法をみつけ禁煙に取り組みましょう。
・~全国禁煙外来・禁煙クリニック一覧~(日本禁煙学会)<外部リンク>