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危険ドラッグには絶対手を出さないでください!

記事ID:0001488 更新日:2019年10月16日更新

危険ドラッグとは

 覚醒剤や大麻などの規制薬物と類似した化学物質を混入させた植物片などで体内摂取によりこれらの規制薬物と同様の有害性が疑われる物をいいます。
 危険ドラッグは、「合法ドラッグ」「合法ハーブ」などと称して販売されていますが、使用することにより、吐き気や手足のけいれん、意識障害といった症状を訴え救急搬送されたり、二次的な犯罪(交通事故など)を引き起こす事例が多発したりしており、ときには死に至ることもある大変危険なものです。

指定薬物の所持・使用などの禁止について

 医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)により、指定薬物の輸入、製造、販売、授与、販売もしくは授与目的での貯蔵または陳列の禁止に加え、指定薬物の所持、使用、購入、譲り受けが禁止されています。
 違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金またはこれらが併科されます。
 また、岐阜県では「薬物の濫用の防止に関する条例」により、知事指定薬物の製造、販売、所持、使用などの禁止行ためまたは中止命令に違反した者などに罰則が科せられます。

  • 危険ドラッグを絶対に使用しない!
  • 危険ドラッグを絶対に買わない!
  • 危険ドラッグに絶対にかかわらない!

薬物危険ドラッグに関するホームページ


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