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山県市災害時医療救護計画を策定しました

記事ID:0035429 更新日:2023年3月28日更新

 この計画は「災害対策基本法」第42条の規定により、山県市の防災対策の大綱を定めた「山県市地域防災計画」のうち、医療救護活動に係る事項の個別計画です。
 今後予想される地震災害などによる負傷者、被災者などへ保健・医療を提供するための医療救護体制を確立することを目的としています。
 山県市では、市民、市、医師会、歯科医師会、薬剤師会、県などが、災害時の各自の役割をあらかじめ把握し、発災時には相互に連携し、迅速かつ円滑に医療救護活動を展開します。

山県市災害時医療救護計画 [PDFファイル/501KB]

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