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喫煙は、がんや脳卒中、心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器疾患、糖尿病、歯周病などのリスク因子にもなるほか、妊娠中の喫煙は、早産や低出生体重児の出生などの誘因にもなるといわれています。
また、たばこの煙は、吸っている人だけでなく、周りの人の健康にも悪い影響を与えます。受動喫煙により、低出生体重児、乳幼児突然死症候群、子どもの肺炎もリスクが高くなります。
受動喫煙による健康影響を防ぐため、受動喫煙対策を努力義務とした「健康増進法」が平成14年(2002年)に制定され、さまざまな場所で禁煙や分煙の取り組みが広がっていきました。しかし、店舗や施設によって対策はまちまちで、受動喫煙にさらされる機会が依然としてある状況が続いていました。
そのため、平成30年(2018年)に、健康増進法が改正され、受動喫煙を防ぐための取り組みが「マナー」から「ルール」へと変わりました。
ルール設定の基本的な考え方は、次の3項目です。
この改正法によるルールは平成31年(2019年)1月から段階的に施行され、令和2年(2020年)4月1日から全面施行となりました。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
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