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生活福祉資金貸付(山県市社会福祉協議会)

記事ID:0010669 更新日:2023年3月24日更新

生活福祉資金貸付制度

低所得世帯、障がい者や高齢者のいる世帯に対し、資金の貸付を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長を図ることを目的とした制度です。

資金の種類 資金の内容 貸付限度額
総合支援資金 生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用
※最長1年間
2人以上世帯は月20万円、単身世帯は月15万円
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約のために必要な費用 40万円
一時生活再建費 生活を再建するために、一時的に必要で、かつ、日常生活費を賄うことが困難である費用 60万円
福祉資金 福祉費 日常生活を送る上で、または自立生活に役立てるために、一時的に必要であると見込まれる費用 580万円(資金目的に応じた額)
緊急小口資金

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用

10万円
教育支援資金 教育支援費 高等学校、大学等に就学するのに必要な経費

6万5千円

就学支度金 高等学校、大学等への入学に際し必要な経費 50万円

【相談窓口】 山県市社会福祉協議会 住所 山県市東深瀬696-1 電話 0581-23-1211


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