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新型コロナウイルス感染症における傷病手当金の支給について(国民健康保険)

記事ID:0010952 更新日:2023年5月8日更新

傷病手当金の支給について(国民健康保険)

新型コロナウイルス感染症拡大を受け、国民健康保険の被保険者のうち雇われている人で、新型コロナウイルス感染症に感染した人または発熱などの症状があり感染が疑われる人に対し、労務に服することができなかった期間において傷病手当金の支給を行います。
傷病手当金の支給を受けるためには申請が必要です。

対象 

国民健康保険の被保険者のうち雇われている人で、新型コロナウイルス感染症に感染した人または発熱などの症状があり感染が疑われる人

※濃厚接触者は対象外です。
※給与の支払いを受けている人が対象です(営業収入の人は対象外)。

支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間

支給額 

直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象日数

※給与などの全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※支給対象日数は、「労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間のうち就労を予定していた日」です。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染し、療養のために労務に服することができなかった期間
(ただし入院が継続する場合などは、健康保険と同様、最長1年6カ月まで)

  • 申請には、事業主の証明書と療養証明書が必要になりますので、事前に相談してください。
    ​医師の意見書は当分の間不要です。

申請できる期間

労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から起算され2年で時効となります。

申請書類

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