ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について(後期高齢者医療制度)

本文

新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について(後期高齢者医療制度)

記事ID:0014554 更新日:2023年4月7日更新

新型コロナウイルス感染症による傷病手当金(後期高齢者医療制度)

新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間において、岐阜県後期高齢者医療広域連合から傷病手当金が支給されます。

対象者 

後期高齢者医療保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した人、または発熱などの症状があり感染症が疑われその療養のため労務に服することができない人(給与の支払いを受けている人に限る。個人事業主は対象となりません)

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち労務に就くことを予定していた日

支給額

直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象日数
(注)給与等の一部を受けている場合、支給額が減額されることがあります。(支給額に上限あり)

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
(ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6カ月まで)

申請書類

支給を受けるためには、申請が必要です。なお申請には事業主や医療機関からの証明が必要です。

関連先リンク

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)


新型コロナウイルス感染症対策関連支援
市民のみなさまへ
事業者のみなさまへ
子育て中のみなさまへ
外国人のみなさまへ
患者の発生状況
イベントなどの延期中止と施設などの休館情報
その他