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新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間において、岐阜県後期高齢者医療広域連合から傷病手当金が支給されます。
後期高齢者医療保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した人、または発熱などの症状があり感染症が疑われその療養のため労務に服することができない人(給与の支払いを受けている人に限る。個人事業主は対象となりません)
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち労務に就くことを予定していた日
直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象日数
(注)給与等の一部を受けている場合、支給額が減額されることがあります。(支給額に上限あり)
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
(ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6カ月まで)
支給を受けるためには、申請が必要です。なお申請には事業主や医療機関からの証明が必要です。
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