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令和6年5月27日から、現在お持ちのマイナンバーカードを国外に転出してからも継続利用できるようになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をしている人に限る)もマイナンバーカードを申請することができます。
※マイナンバーが付番されており、戸籍の附票に記載されている人が対象です。
国外への転出届とあわせて、国外転出者向けマイナンバーカードに切り替えることができます。
詳しい手続きについては、マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)<外部リンク>で確認してください。
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、日本に住民票がない人でも、在外公館や本籍地の市区町村などで国外転出者向けマイナンバーカードの申請手続きを行うことができます。
詳しい手続きについては、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付))<外部リンク>で確認してください。
次の手続きについて、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)
<外部リンク>から確認してください。