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イワザクラの保護にご協力を!

記事ID:0001144 更新日:2019年10月16日更新

 山県市は、自生するイワザクラの保護および増殖を図るため、「保護地内においては、何人も自生するイワザクラの花茎の採取、宿根の掘取りその他イワザクラの自然の植生を損なう行為をしてはならない」というイワザクラ保護条例を定めています。
 このほど、登山者に対する注意喚起のため、舟伏山に設置した3か所の登山届記載台に、注意書きを取り付けました。
 舟伏山のイワザクラに限らず、登山中に見つけた自生の草花を持ち帰ることはやめましょう。

注意書きの画像
注意書き


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