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選挙権・被選挙権

記事ID:0001938 更新日:2019年10月16日更新

山県市で執行される主な選挙の選挙権・被選挙権は次のとおりです。

選挙名 選挙権 被選挙権
山県市長選挙 日本国民で満18歳以上の者であり、引き続き3カ月以上山県市内に住所のあること。 日本国民で満25歳以上の者であること。
山県市議会議員選挙 日本国民で満25歳以上の者であり、山県市議会議員の選挙権を持っていること。
岐阜県知事選挙 日本国民で満18歳以上の者であり、引き続き3カ月以上岐阜県内に住所のあること。 日本国民で満30歳以上の者であること。
岐阜県議会議員選挙 日本国民で満25歳以上の者であり、岐阜県議会議員の選挙権を持っていること。
衆議院議員選挙 日本国民で満18歳以上の者であること。 日本国民で満25歳以上の者であること。
参議院議員選挙 日本国民で満30歳以上の者であること。

次の人は選挙権・被選挙権がありません。

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている

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