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選挙人名簿の閲覧

記事ID:0001939 更新日:2019年10月16日更新

 選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確を期するよう、その抄本を閲覧できるように定められています。具体的には、次のような場合に閲覧できます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者など、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の申し出に必要な書類など 1.登録の有無の確認 2.政治活動、選挙運動 3.調査研究など
公職の候補者など 政党その他の政治団体

1. 閲覧申出書(登録確認用)

  1. 閲覧申出書(政治活動・候補者用)
  2. 公職の候補者になろうとする者であることを示す資料
  1. 閲覧申出書(政治活動・候補者用)
  2. 政治団体設立届書の写し
  3. 活動実績を示す資料
  1. 閲覧申出書(調査研究用)
  2. 調査研究の概要・実施体制を示す資料

※「公職の候補者など」欄の2の資料は、現職は省略が可能です。
※「政党その他の政治団体」欄の3の資料は、現職が所属する政治団体は省略が可能です。

閲覧の受付時間など

  • 月曜日~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)の8時30分~17時15分
  • 原則、閉庁日には閲覧できませんが、選挙人名簿の定時登録を行う6,9,12,3月は、土・日曜日に閲覧できる場合もあります。閲覧を希望する場合は、事前に市選挙管理委員会へ連絡してください。
  • また、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

受付窓口

 市選挙管理委員会(市役所2階 総務課内)

閲覧申請書様式など

閲覧の方法・注意事項

  • 閲覧者の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
  • 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提示していただきます。
  • 名簿登載事項は、筆記により転記することとし、コピー、スキャナー、ファクシミリ、パソコン、カメラなどによる複写、撮影などは禁止します。
  • 住民基本台帳事務処理要領第6-10に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧などにおけるドメスティック・バイオレンスおよびストーカー行為などの被害者の保護のための措置を受けている者に係る記載のある部分は、閲覧に供していません。

閲覧情報の他目的利用、第三者提供の禁止

 閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、または事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。

氏名・利用目的の概要などの公表制度

 毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要などについて公表します。

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